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原口 伸夫 (ハラグチ ノブオ,HARAGUCHI Nobuo)

基本情報 研究分野 研究業績 教育業績 運営業績 社会貢献業績

 

担当科目
No.授業科目名 年度授業概要
1刑法各論 2025年度 この授業では、刑法各論の解釈論を講義する。刑法は、どのような行為が犯罪となり(犯罪の成立要件)、それに対してどのような刑罰が科せられるのか(法律上の効果=刑罰)を規定する法律である。明治40年(1907年)に制定され、一部改正を繰り返しながらも110年以上にわたり使われている現行刑法典は、大きく分けると、犯罪と刑罰に関する一般的ルールである総則規定(刑法典第1編「総則」)と、殺人罪・窃盗罪・放火罪などの個々の犯罪の成立要件を規定する各則規定(刑法典第2編「罪」)からなっている。この授業では、このうちの後者(条文でいえば、刑法77条~264条)を対象とし、一つ一つの犯罪の規定が、どのような場合に適用され、また適用されないのかを検討対象とする。現代社会と犯罪のかかわりという観点を意識しながら、問題となる犯罪類型はどのような利益を保護しているのか、罪刑法定主義という刑法の基本的な考え方から(とくに法文の文理解釈の点から)無理のない解釈なのか、現在の社会の中で問題を解決するためにその犯罪類型は十分に機能しているのか等々を考えつつ、各犯罪類型を検討していきたいと思っています。 
2刑法総論 2025年度 【本科目は学部学科が定める主要授業科目です。】この授業では、刑法総論の解釈論を講義する。刑法は、どのような行為が犯罪となり(犯罪の成立要件)、それに対してどのような刑罰が科せられるのか(法律上の効果=刑罰)を規定する法律である。明治40年(1907年)に制定され、一部改正を繰りかえしながらも現在でも使われている現行刑法典は、大きく分けると、犯罪と刑罰に関する一般的ルールである総則規定(刑法典第1編「総則」)と、殺人罪・窃盗罪・放火罪などの個々の犯罪の成立要件を規定する各則(刑法典第2編「罪」)からなっている。この授業は、このうちの前者(条文でいえば、刑法1条~72条)を対象とし、とりわけ、すべての(少なくとも多くの)犯罪に共通する犯罪の成立要件を抽出し、それを体系的に整序した犯罪論(構成要件該当性、違法性阻却事由、責任阻却事由、未遂論、共犯論、罪数論)を検討対象とする。判例・通説の正確な理解をめざし、さらに、それらの背後にある考え方や問題点を考えていきたい。 
3刑法総論 2025年度 【本科目は学部学科が定める主要授業科目です。】この授業では、刑法総論の解釈論を講義する。刑法は、どのような行為が犯罪となり(犯罪の成立要件)、それに対してどのような刑罰が科せられるのか(法律上の効果=刑罰)を規定する法律である。明治40年(1907年)に制定され、一部改正を繰りかえしながらも現在でも使われている現行刑法典は、大きく分けると、犯罪と刑罰に関する一般的ルールである総則規定(刑法典第1編「総則」)と、殺人罪・窃盗罪・放火罪などの個々の犯罪の成立要件を規定する各則(刑法典第2編「罪」)からなっている。この授業は、このうちの前者(条文でいえば、刑法1条~72条)を対象とし、とりわけ、すべての(少なくとも多くの)犯罪に共通する犯罪の成立要件を抽出し、それを体系的に整序した犯罪論(構成要件該当性、違法性阻却事由、責任阻却事由、未遂論、共犯論、罪数論)を検討対象とする。判例・通説の正確な理解をめざし、さらに、それらの背後にある考え方や問題点を考えていきたい。 
4演習Ⅱ 2025年度 この演習では、刑法総論・各論にかかわる判例・事例・問題を題材として、各事例の報告者を決めて報告し、議論するという形式で進めていく。本演習では、具体的な事例、判例、関連する学説を調べ、検討し、さらに背後にある問題の分析・検討する。