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髙田 実宗 (タカダ サネムネ,TAKADA Sanemune)

基本情報 研究分野 研究業績 教育業績 運営業績 社会貢献業績

 

担当科目
No.授業科目名 年度授業概要
1演習Ⅰ 123902 / 演習Ⅱ 2024年度 本演習では、行政法の判例研究を行いながら、その背後にある社会問題について、法的な見地から検討を加えていくこととする。さしあたり、各報告者にはレジュメを作成してきてもらった上で、それに基づく議論を参加者全員が行い、判例および法制度に対する理解を深めていきたい。もっとも、事件は会議室でなく現場で起きているので、こうした教室での議論に飽き足りることなく、噂の現場へ積極的に出掛けていく予定である。また、本演習の締め括りに際しては、学生同士の主体的な調査・報告・討論により得た成果を論文(10ページ程度)に纏めて頂くつもりである。 
2行政救済法 2024年度 行政救済法について学ぶ。むかしむかし、「お代官様は偉いのだから、行政に文句を言ってはならない。」との考えがあったとのことである。しかし、近代国家たる日本において、もはや上記の見解は妥当しない。すなわち、行政だって、所詮は人間が動かしているにすぎず、誤りを犯すことがあるわけであり、その活動によって我々の権利が侵害されないとは限らない。そうした場面に備え、行政上の不服申立て制度が用意されており、私たちは、行政活動に不満があれば、この制度を利用し、その見直しを求めて行政に文句を言うことができる。さらに、日本国憲法によれば、わが国は三権分立の統治機構を採っており、行政の活動により権利が侵害されるのであれば、裁判所に救済を求めて訴え出ることも認められている。すなわち、私たちは、裁判所の力を借り、違法な行政活動の防止ないし是正を求めたり、反対に必要な行政活動の実施を求めたりすることができる。また、行政活動により不利益を被ったとして、金銭の支払いを請求することも可能である。本講義では、伝統的なレクチャー方式をとりつつも、実際に市民の権利が侵害されている具体例を挙げながら、それに対する救済方法を検討していくことにしたい。なお、前期および後期に1回ずつ課題授業としてレポートを課す予定である。 
3行政法 2024年度 行政法の総論について学ぶ。いわゆる「六法」に格付けされている憲法・民法・刑法・民事訴訴法・刑事訴訟法・商法(会社法)とは異なり、「行政法」と名の付く統一法典は存在せず、行政法の講義では、行政に関わる2,000本以上の法律が検討の対象となる。こうした事情から、「六法に入れてもらえぬ行政法」、「六法の半分分捕る行政法」と揶揄されてきた。もっとも、行政法の総論に係る講義では、これら行政に関わる法律すべてを取り上げるわけではない。膨大な数ある個別法令から、それらに共通する法原則を抽出し、それに光を当てるわけである。したがって、その抽象性が故に、残念ながら、つまらない科目ナンバー1に長らく輝いてきた。とはいえ、具体的な場面さえイメージできれば、建前と本音が入り混じった楽しい学問領域であるように思われる。本講義では、伝統的なレクチャー方式をとりつつも、具体的な事例を豊富に扱い、少しでも行政法の世界に興味を抱いてもらえるよう工夫していきたい。なお、前期および後期に1回ずつ課題授業としてレポートを課す予定である。 
4行政法 2024年度 行政法の総論について学ぶ。いわゆる「六法」に格付けされている憲法・民法・刑法・民事訴訴法・刑事訴訟法・商法(会社法)とは異なり、「行政法」と名の付く統一法典は存在せず、行政法の講義では、行政に関わる2,000本以上の法律が検討の対象となる。こうした事情から、「六法に入れてもらえぬ行政法」、「六法の半分分捕る行政法」と揶揄されてきた。もっとも、行政法の総論に係る講義では、これら行政に関わる法律すべてを取り上げるわけではない。膨大な数ある個別法令から、それらに共通する法原則を抽出し、それに光を当てるわけである。したがって、その抽象性が故に、残念ながら、つまらない科目ナンバー1に長らく輝いてきた。とはいえ、具体的な場面さえイメージできれば、建前と本音が入り混じった楽しい学問領域であるように思われる。本講義では、伝統的なレクチャー方式をとりつつも、具体的な事例を豊富に扱い、少しでも行政法の世界に興味を抱いてもらえるよう工夫していきたい。なお、前期および後期に1回ずつ課題授業としてレポートを課す予定である。