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中田 英幸 (ナカタ ヒデユキ,NAKATA Hideyuki)

基本情報 研究分野 研究業績 教育業績 運営業績 社会貢献業績

 

担当科目
No.授業科目名 年度授業概要
1独法 2025年度 本講義は、ドイツ法について多様な理解を得ることを目的とする。ドイツ法は世界各国に影響を及ぼしており、日本も例外ではない。私法・公法ともに日本の法律はドイツ法も参照しており、ドイツ法を学ぶことは日本法の理解にも役立つ。それゆえ、講義では、歴史的に形成されてきたドイツ法を、日本法との関わりを含めて学習する。前期ではドイツの歴史的変遷とそれに伴う法制度の変化を学習し、後期では憲法、行政法、環境法、民法、商法、経済法、労働法、刑法などの個別の法分野について解説する。 
2現代社会と法 2025年度 この授業は、現代社会において法、特に民事法がどのような働きを有しているかを理解することを目的としている。 日本で民法が制定されたのは1896年であり、改正されてきたとはいえ120年以上経過している。現代において、もともとの条文がどのように運用されてるかを知ることにより、法が時代の変化を受け発展してきているものであることを理解する。 授業の進行は、まず法・条文の基本を説明し、その次に現代の運用や新しい考えを示していく。なお、民法に関係するテーマが中心であるが、現代社会との関係が授業の中心であり、要件効果などの解釈論を扱うものではない。 
3演習Ⅱ 2025年度 本演習の目的は、財産法(民法総則・物権・債権)に関する判例を素材として、民法の解釈を学習することにある。紛争が発生した経緯を理解し、望ましい結論(法的判断)を考えることにより、法の運用を学び、法的思考を養う。 
4物権法 2025年度 この講義は、担保物権を除く、物権の基本的ルールを学習することを目的とする。 物権は、近代的市民社会における基本的要素であり、あらゆる人の社会生活の基礎となる権利である。物権法とは、具体的には民法第2編物権の第1章から第6章(およびその特別法)を指し、物権に関する基本的な規則を含んでいる。 それゆえ、物権法は物権に関する規則の根幹を成すが、しばしば多くの利害関係人が登場する複雑な関係を扱うため難解な領域でもある。 講義は、ケースを交えて規則の実際的な意味を明らかにして条文を説明する。 
5物権法 2025年度 この講義は、担保物権を除く、物権の基本的ルールを学習することを目的とする。 物権は、近代的市民社会における基本的要素であり、あらゆる人の社会生活の基礎となる権利である。物権法とは、具体的には民法第2編物権の第1章から第6章(およびその特別法)を指し、物権に関する基本的な規則を含んでいる。 それゆえ、物権法は物権に関する規則の根幹を成すが、しばしば多くの利害関係人が登場する複雑な関係を扱うため難解な領域でもある。 講義は、ケースを交えて規則の実際的な意味を明らかにして条文を説明する。 
6演習Ⅱ 2025年度 本演習の目的は、財産法(民法総則・物権・債権)に関する判例を素材として、民法の解釈を学習することにある。紛争が発生した経緯を理解し、望ましい結論(法的判断)を考えることにより、法の運用を学び、法的思考を養う。